確定拠出年金が2022年度から変わる(3)

FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。

昨日の続きです。

■iDeCo(個人型DC)の加入可能年齢が、現在の60歳未満から65歳未満に拡大されます。

iDeCoは、自分で加入するものなので、会社の規約に左右されません。

しかし、さまざま注意点などがあります。

たとえば、来年(2021年)に60歳になる方が、すぐにお金を受け取り始めると、2022年5月から再びiDeCoの加入者(掛金を出す人)に戻ることはできません。

加入者に戻るには、60歳になってもお金を受け取らずに運用を続けておいて、2022年5月になって加入者に戻る手続きをする必要があります。

また、原則65歳から受給する公的年金を繰り上げて60歳から受け取り始めた場合、iDeCoの加入者になることはできません。

次に、自営業や専業主婦、厚生年金に加入しない方は、iDeCoの加入可能年齢が65歳までに拡大されても、加入者(掛金を出す人)になることは難しいでしょう。

なぜなら、60歳以上の方は、原則として国民年金の加入者(保険料を払う人)ではなくなるからです。
iDeCoは、国民年金の加入者が老後資金を上積みで準備する仕組みなので、国民年金の加入者でなくなった人は、iDeCoの加入者にもなれないのです。

国民年金は、20歳から60歳までの40年間加入が原則です。したがって、60歳以上で国民年金の保険料を払わなくなったら、iDeCoの掛金も払えないのです。

しかし、国民年金で保険料未納の期間があった人は、60歳以降も40年に達するまで任意加入をすることができます。
そ任意加入期間中に限って、iDeCoの加入者になれることになります。

以上のように、かなりややこしいのですが、自分にはどんな選択肢があって、何ができるか?どういうふうに振る舞えば有利か?・・・などをよく検討してほしいものです。

さて、確定拠出年金の2022年度からの変更は、まだ続きます。

それは、企業型DC加入者が、これまでよりも簡単にiDeCoにも加入できるようになることです。

おそらく、iDeCoの加入可能年齢の65歳未満までの拡大は、企業型DC加入者にとってのメリットが大きいでしょう。

その内容は、次週。

 

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