住宅ローン減税制度の見直しが・・・・・

FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。

今後、12月中旬にかけて、与党で2021年度の税制改正が議論され、年末には結論が出る予定です(なお、決定は、来年の3月までになります)。

毎年、この時期の恒例行事なだけに、「税制改正」を歳時記に掲載してもよいかもしれません。

税制改正は、私たちの生活に大きな影響を及ぼします。そのため、12月中は「自分の暮らしに関係あることがどう決まるのか?」ということを、新聞等を興味深く読んで知る機会にしてほしいものです。。

さて、「住宅ローン減税制度」。これも今回の税制改正の大きなテーマのひとつです。

住宅ローンを使ってマイホームを取得した場合、10年間に渡って、毎年年末のローン残高の1%相当額が、所得税から減税される仕組みです。

ただ、現在は、昨年の消費税アップに伴い、特例措置が設けられており、2020年(今年)12月までに入居すれば、減税期間が13年に拡大されます。

議論されてようとしているのは、まず、この特例期間の延長。
2021年9月までに契約をして、22年末までに入居した場合した場合でも、減税期間13年の特例が適用される可能性があります。

次に、住宅ローン減税制度には、住宅の条件として「床面積50平米以上」と決められていますが、この面積要件が緩和される可能性があります。
「床面積40平米以上」と、現在よりも狭い住宅でも適用になるかもしれません。

以上が、これから住宅を取得しようとしている人たちにとって歓迎すべき内容です。

一方、厳格化されるかもしれない条件もあります。

現在は「所得が3,000万円以下」という所得条件が引き下げられるかもしれません。

また、年末ローン残高の「1%」が、もっと低くなる可能性があります。

さて、結果はどうなるのか?

新型コロナによって収入減少に見舞われる方が多い中、厳格化するのは、やりづらそうです。

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◆この記事は、メルマガ「生活マネー ミニ講座」(「まぐまぐ」:無料)にて配信したものです。

 

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