固定資産税は、いつからいつまでの税金?

FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。

マイホームを持っている方には、毎年、4月から6月ごろ、固定資産税・都市計画税の納税通知書が届きます。

都会に住む人にとっては、なkなかの金額だと思いますが、払わなければなりません。
なお、新築の住宅を取得した人は、最初の3年間(一戸建て)、あるいは、5年間(マンション)、建物の税額が半分になる優遇がありますので、4年目や6年目に届いた納税通知書を見てびっくりします。あらかじめ知っていても、驚きます。

ちなみに、私は、築5年目の中古マンションを取得しました。翌年に優遇が消滅し、一気に税額がアップして思わず「だまされた!」と口走ったことを記憶しています。

さて、固定資産税は、いつからいつまでの税金なのでしょうか?

考えるまもなく、すぐに回答をしますが、
1月から12月までの1年間、あるいは、4月から翌年の3月までの1年間の税金です。
地域によって異なっているようですね。固定資産税は国税ではなく、地方税ですから。

毎年、1月1日時点の固定資産税評価額にもとづいて税額が計算され、その年の1月1日時点にその不動産を所有していた人に納税通知書が届きます。納税通知書を受け取った人は、支払わなければなりません。(なお、1月1日時点というのは、全国共通です)

年明け、たとえば、今時分に住宅を誰かに売却して、別の地域に引っ越しをしても、納税通知書が追いかけてくるんです。そして、記載されている金額を払わねばなりません。

1月末に引渡しをした場合、残りの11ヶ月は居住していないのに、固定資産税を払わなければならないと、損をした気分になります。

しかし、大丈夫です。

売却するときに、精算するのです。
購入する人に、残りの期間分の固定資産税額を上乗せして払ってもらうのです。具体的には、日割りで計算します。

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