手術や入院をしても、医療費負担ではさほど心配ない!(2)

FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。

昨日の続きです。

さて、高額療養費における1ヶ月の医療費とは、1日から月末までで計算します。
そのため、2月15日から3月15日までに入院したような場合には、2月分と3月分に分かれてしまいます。総額では上限額を超えていても、各月分ともに上限額を超えていなければ、払い戻しはありません。

ですから、緊急でない病気などで、計画的に入院・手術をする場合には、月をまたがないように入院・手術をするのが鉄則・・・という訳ではありませんが、負担を抑えるテクニックです。
ちなみに、私の過去の入院・手術は、すべて計画的なものでしたので、仕事の予定などにも配慮しつつ、月をまたがらないことを死守しました。

先の40代・年収600万円の会社員の方ですが、1ヶ月だけで完治すればいいですが、治療が長引いで毎月87,430円を支払わなければならない場合には経済的にたいへんです。
また、同時に家族も病気の治療などをしている場合などは、世帯の負担が重くなります。

そのような場合のために、過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費制度の適用を受けた場合、4回目から上限額が引き下げられる「多数回該当」という仕組みがあります。40代・600万円の方の場合、4回目からは44,400円になります。

また、「世帯合算」という仕組みもあり、世帯での合計額が上限額を超えると払い戻されます。

ただし、これらは、夫婦が別々の健康保険組合の場合や、親が後期高齢者で子供が健康保険組合の場合など、加入する健康保険同士での合算はできない仕組みになっています。

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