新しい暦年贈与と相続時精算課税制度。どう使う?

FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。

暦年贈与の2024年からの変更点については、年始に記載しましたので、そちらを参照してくださいね。

さて、2024年から変わる暦年贈与と相続時精算課税制度について、相続税の節税対策をする場合、どんなふうに考えて活用すればよいのでしょうか?

「現在の年齢から考えると、自分は7年以内くらいには、亡くなるのでは?」という方(つまり、余命が短いと考える方)が、子供に贈与するのであれば、相続時精算課税制度がいいですね。

亡くなる直前であれば、年110万円以内だと贈与税も相続税もかかりませんから。

孫に贈与したいのであれば、暦年課税がいいでしょう。
遺言で指定していないなら、孫の場合、生前7年間の贈与の相続財産への加算対象にはなりませんから。
つまり、亡くなる直前であっても、年110万円以内の暦年贈与だと、贈与税も相続税もかかりません。

「自分はまだまだ長生きしそうだ。生前贈与の相続財産加算の7年間よりも時間はたっぷりある」という方が、子供に贈与するのであれば、暦年贈与がいいでしょう。時間をかければいいのです。
相続時精算課税制度を一度選択すると、その子との間で暦年贈与に切り替えることができなりますので注意が必要です。

ややこしい仕組みですが、相続税対策が必要な方は、ぜひ、しっかり勉強してください。
わかり始めると面白く、きっと役に立ちますから。

相続税の歴史や、外国の相続税などを調べても面白いですよ。

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