相続放棄をするなら、死後3ヶ月以内に手続きが必要。

FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。

普通、遺産の相続は、プラスの財産のみを想定しますが、遺産にはマイナスの財産もあります。借金のことです。

死亡した親のプラスの財産が1億円、借金が2億円の場合、これを相続してしまうと、差額の借金1億円をかぶることになります。

それが嫌なら、、、、そう、相続放棄をする必要があります。

相続には3つの方法があります。

●単純承認

プラスの財産も借金などのマイナスの財産も、すべて相続する方法です。
被相続人の死亡から3ヶ月以内に何も手続きをしなければ、単純承認を選択したことになります。

また、3ヶ月以内でも財産の一部を売却してしまった場合、単純承認とみなされます。

●相続放棄

すべての財産の相続を放棄することです。被相続人の死亡から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
相続人全員でも、1人だけでも手続きをすることができます。

●限定承認

プラスの財産も、借金なども相続するが、借金などはプラスの財産を限度として責任を負う方法です。
被相続人の死亡から3ヶ月以内に、相続人全員で、家庭裁判所で手続きをする必要があります。この手続きは、1人だけはNGで、全員が条件です。

上に出てくる「家庭裁判所」は、被相続人(死亡した人)が最後に暮らした住所地の家庭裁判所です。
遠くに住んでいる相続人は、これらの手続きをするだけでも結構な負担になります。

相続の方法の選択においては、「被相続人の死亡から3ヶ月以内」がひとつのキーワード。

期間があまりないことから、亡くなった人の財産(何がいくらあるか?)を早期に、あらいざらい確定する必要があります。

老親などの場合には、財産がどこにどれだけあるかがわかる資料の家の中のありかを明確にしておいてもらう必要などがあります。

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◆この記事は、メルマガ「生活マネー ミニ講座」(「まぐまぐ」:無料)にて配信したものです。

 

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