FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。
昨年に引き続き、今年も、確定申告の申告期限が1ヶ月延長され、4月15日になると国税庁から発表されました。
贈与税申告も同様に、本来は3月15日のところ、4月15日が期限になります。
理由は昨年同様、コロナ禍です。
なんでも、毎年400万人前後が税務署などに相談や申告に訪れるらしいですね。期限延長によって、昨年はいくぶん混雑が緩和されたようです。今年は緊急事態宣言発出下ですから、延長するのも当然です。
所得税の確定申告のスタートは2月15日から、贈与税申告は2月1日からです。
会社員の方が確定申告するのは、医療費控除、雑損控除、株式等の配当金や譲渡益と譲渡損失の損益通算などをすることによって、税金の還付を受けたいという理由が多いと思います。
昨年1年間に会社から源泉徴収された税金の一部を、確定申告によって取り戻す目的ですね。
しかし、会社員の方の中には、税金の還付を受けられるのに、手続きが面倒臭いという理由で確定申告をしない方がたくさんいらっしゃいます。
実にもったいない。
還付税で、ゴルフクラブの1本くらい買えるかもしせません。
スーパーにでの買い物2~3回分の金額になるかもしれません。
近年、確定申告の手続きは、とても簡単になっています。
マイナンバーカードがあれば、PCだけでなく、スマホでもできるようになっています。電子申告です。
税金の還付を受ける場合は、2月15日からでなくても、今からでも申告をすることができます。
税金のことを考えるキッカケにもなります。
ぜひ、確定申告をしてみてください。
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