老後の公的年金は非課税ではない!

 FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。

 原則として65歳になると、老齢基礎年金、老齢厚生年金の支給がスタートします。

 基礎年金は、20歳から60歳までずっと保険料を支払った場合、年額で満額78万円が支給されます(2020年度)。

 会社員や公務員であった期間がある方は、老齢厚生年金も支給されます。
 老齢厚生年金の額は、会社員や公務員であった期間や、その間に支払った保険料によって異なりますが、日本年金機構が公表しているモデルの場合、年額で108万円です(2020年度)。

 モデルの場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金の年額は、合計186万円になりますね。

 ただし、この金額が、実質的な手取り額になるわけではありません。

 この額から、所得税、住民税、公的医療・介護保険料を支払わねばなりません。

 税金と社会保険料がいくら差し引かれるかは、その人の公的年金の額や、家族構成などによって異なりますが、ここでは、老齢年金は、課税対象であって、支給額よりも低い金額が手取り額になると思っておいてください。

 一方、公的年金には、障害年金(基礎年金、厚生年金)や遺族年金(基礎年金、厚生年金)がありますが、これらは、課税対象ではありません。非課税です。

 ちなみに、今春、新型コロナウイルスの影響で1人10万円の定額給付金も非課税です。

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