FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。
親が死亡して、自宅を自分たち子供(兄弟)が相続する場合、複数の兄弟が共有する形で相続するのは、できるだけ避けたほうがいいでしょう。
相続当初はよくても、孫やその次の代になると、権利関係が複雑になり、トラブルになりかねません。
両親が死亡して、子供2人が親の財産を相続する例で考えてみましょう。
相続財産は、2,000万円の価値がある自宅、4,000万円の金融資産とします。
子供2人が、自宅を半分ずつ相続し(1人1,000万円分ずつ)、金融資産はそれぞれ2,000万円ずつ相続するとしましょう。
金融資産は、それぞれが相続した分を自由に使うことができますが、不動産である自宅は、たとえば、売却する場合は、共有者全員(子供2人)の同意が必要です。1人が売りたいと思っても、他方がが同意しなければ売れません。
一方が相続した親の自宅に住もうと考えても、自由にはなりません。他方にも半分の所有権があるため、おうかがいと立てる必要があります。賃借料を払う必要がでてくる場合もあります。
孫の代になるともっと複雑になります。2人の子供に、それぞれ子供が2人いたとすると、いずれ、その自宅の所有者は4人になります。そして次の代には8人、その次の代は16人と、所有者はねずみ算式に増えていき、いずれ、
所有している人が誰なのか、何人いるのかわからなくなり、生まれて一度も会ったことがない者同士が、さほど広くもない土地・建物を共有しているということにもなりかねないのです。
ここまで来ると、売却して換金しようにも、同意を得る対象が誰なのか、どこにいるのかわかりなくなり、財産を処分することが極めて難しくなります。
このような将来起こりうるトラブルを未然に防ぐためにも、最初に親の自宅を相続する段階で、複数の子供の共有財産にせず、誰か1人に限定して相続するのです。
先の例でいうと、子供2人のうちの1人が2,000万円の自宅を100%相続し、金融資産は1,000万円を相続します。
そして、もう1人の子は、金融資産のうちの3,000万円を相続するのです。
そうすると、子供2人は、親の財産をそれぞれ3,000万円ずつ均等に相続したことになります。
自宅を相続した子供が、それを売ろうが、住もうが、貸そうが、自由勝手に行うことができます。
なお、自宅のような不動産は、価値のある不動産か、ほとんど価値のない不動産かによって、子供同士の相続の仕方は異なってくるでしょう。
高い値段で売れそうな自宅や、賃貸物件に建て替えて家賃収入が期待できそうな自宅などは価値のある不動産です。
一方、売ろうにも売れない、貸そうにも借り手がいない場所にある自宅は、保有している間、ずっと固定資産税やメンテナンス費用がかかり続け、価値のない不動産です。
価値ある不動産を相続する場合は、他の金融資産の相続は少なくし、価値のない不動産を相続する場合は、他の金融資産の相続を多くするするなどして公平性を確保する配慮が必要です。
まずは、相続人である子供同士がしっかり話し合って決める必要があります。