賃貸住宅の仲介手数料は家賃の1ヶ月分は本当?

FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。

「鬼滅の刃・無限列車編」、観ましたか?
これだけ大ヒットしている映画は、観ておかないと時代に乗り遅れる。
ただ、映画を観る前に予習が必要だと、まずはテレビのアニメ版をアマゾンプラムビデオで観はじめました。
しかし、13話まで観たところで、断念。闘いばかりで私には面白くないのです。
このまま映画を観に行って、問題なく感動できるのかどうか?・・・などと言ってる時点で、ダメですね。

さて、本題。

賃貸住宅を探すときには、不動産会社(仲介業者)を利用します。
住みたい住居が見つかったら、貸主との間で契約を締結します。

その時に貸主には敷金と礼金を支払い、不動産会社には仲介手数料を支払います。

私もこれまで、都合7回賃貸住宅を借りて住みました。貸主に払う敷金、礼金はそれぞれ異なりましたが、不動産会社(仲介業者)に支払う仲介手数料は、家賃の1ヶ月分だったように記憶しています。

ただ、国土交通省の告示をみると、だいたい以下のようになっています。
(なお、2019年8月に改正されています。2019年10月からの消費税が上がるので、そのタイミングに合わせて、消費税分だけ高くなっています)

○仲介業者が、建物の賃貸の仲介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、家賃の1ヶ月分の1.1倍相当する金額以内とする。

○仲介業者が、建物の貸借の仲介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、依頼者の承諾を得ている場合を除き、家賃の1ヶ月分の0.55倍に相当する金額以内とする。

上の告示をより簡単にいうと次の通りです。

○不動産会社が建物を仲介したときに、貸主と借主の双方から受け取れる報酬の上限は、貸主から0.55ヶ月分、借主から0.55ヶ月分、合計で家賃の1.1ヶ月分である。

○ただし、借主の承諾があれば、借主から家賃の1.1ヶ月分を受け取ってもよい。

このことから、一般的には、不動産会社は貸主からは仲介手数料を受け取っておらず、一方で、借主の承諾を事前に得て、家賃の1.1ヶ月分の手数料を受け取っています。

不動産会社にとって、貸主は、長期間に渡って建物の管理業務などの仕事を請け負えるお得意さんです。貸主に仲介手数料を請求すると、他の不動産会社に乗り換えられないとも限りません。

こうして、原則よりも例外が一般的になってきているのでしょう。

借主が、家賃の1.1ヶ月分の仲介手数料を承諾しない場合、その物件は借りることができなくなる恐れがあります。

したがって、やっぱり、借主は、家賃の1.1ヶ月分(2019年までは1ヶ月分)を払う必要があるのです。

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◆この記事は、メルマガ「生活マネー ミニ講座」(「まぐまぐ」:無料)にて配信したものです。

 

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