遺言の新しい仕組みが7月10日からスタート。

FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。

今年の7/10から「自筆証書遺言保管制度」がスタートしました。

元々、自分で書いた遺言(自筆証書遺言)は、自宅で保管されることが多いのですが、これを最寄りの遺言保管場所(法務局)で保管する制度が新たに始まったのです。

自宅で保管すると、紛失のおそれがあります。遺族によって破棄されたり、改ざんされる可能性もあります。そのため相続を巡って争い事が生じるかもしれません。

大金持ちでない小金持ちでも、遺族にしてみれば、棚ぼた式にタダでもらえる財産ですから、できるだけ自分の取り分を多くしようと、ワガママを通そうという気持ちになるかもしれません。

そのようなことをできるだけ回避し、遺言を書いた人の最後の意思の実現と、相続手続きの円滑化を図るために、自筆証書遺言保管制度が始まりました。

自宅で保管した遺言は、死亡後に相続人が全員集まって家庭裁判所に出向き、検認(内容を第三者を含めて確認する手続き)を受ける必要があります。
しかし、法務局で保管する制度を活用すると、「検認」を受ける必要がありません。

他の遺言の種類(公正証書遺言・秘密証書遺言)よりも費用が安く、活用しやすい制度です。

【遺言者が遺言を預けるときの流れ】

1、自筆証書遺言を作成する。
・無効にならないように、法律の規定に則って記載する必要があります。

2、保管する場所を決める
・住所地、本籍地、保有不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言保管場所(法務局)から選ぶことができます。

3、申請書を作成する
・法務省のHPからダウンロードすることができます。

4、保管の申請予約をする

5、保管申請をする
・持参物は以下の通り
遺言書、申請書、本籍記載のある住民票の写し、本人確認書類、手数料3,900円

6、保管証を受け取る

さて、遺言を書いた人が死亡したあと、遺族(相続人)は、以下のことができます。

・遺言書保管事実証明書の交付請求
遺言者の遺言書が保管されているか否かのの確認

・遺言書情報証明書の交付請求
遺言の内容の証明書

・遺言書閲覧請求

上記の手続きは、全国のどこの遺言保管場所(法務局)からでも行うことができます。

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◆この記事は、メルマガ「生活マネー ミニ講座」(「まぐまぐ」:無料)にて配信したものです。

 

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