2021年度税制改正-住宅ローン減税、減税特例が2年延長

FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

さて、先月中旬に与党が決定した2021年度税制改正大綱について、私たちの暮らしに影響のあるものをお知らせしたいと思います。

まず最初は、住宅ローン減税制度について。

住宅ローン減税は、住宅をローンを使って取得した場合、10年間に渡って、毎年年末のローン残高の1%相当額を所得税等から減税する仕組みです。

消費税率が10%になった2019年から、消費税負担のアップを軽減するために、減税期間を3年間延長する仕組みが取り入れられました。これを減税特例といいます。

特例期間は2020年年末までの入居が対象だったのですが、先月決定した税制改正大綱では、特例が2年延長されることとなりました。

つまり、2022年末の入居までが、13年間減税の対象になります。

また、住宅ローン減税は、今回、住居要件も緩和されました。
これまでは、所得3,000万円以下の人について「床面積50平米以上」の住宅が対象でしたが、今後は、所得1千万円以下の人については「床面積40平米以上」となります。

シングルの方や夫婦が、床面積50平米未満の住宅を取得する場合は、対象外だったのですが、面積要件が緩和されることによって、減税を受けることができるようになります。

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