2021年度税制改正-住宅取得資金贈与の特例の拡充

FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。

実の父母や祖父母から、住宅を取得するための資金を贈与された場合、一定の金額までは非課税、という優遇税制があります。

元々、この制度は、経済対策が目的、つまり消費を活発にするための仕組みですので、早く消費(住宅の購入)をしてもらうために、期限が設けられています。
また、早いほど贈与税の非課税限度額が大きい特典があります。

現在の非課税限度額は、以下のようになっています。

■消費税10%の物件の場合

○2021年3月31日までの住宅取得契約締結
省エネ等住宅: 1,500万円
上記以外の住宅:1,000万円

○2021年12月31日までの住宅取得契約締結
省エネ等住宅: 1,200万円
上記以外の住宅: 700万円

■消費税10%以外の物件(個人から中古住宅を購入する場合など)

○2021年3月31日までの住宅取得契約締結
省エネ等住宅: 1,000万円
上記以外の住宅: 500万円

○2021年12月31日までの住宅取得契約締結
省エネ等住宅:  800万円
上記以外の住宅: 300万円

 

昨年末に決まった税制改正大綱では、次のようになります。

■消費税10%の物件の場合

○2021年12月31日までの住宅取得契約締結
省エネ等住宅: 1,500万円
上記以外の住宅:1,000万円

■消費税10%以外の物件(個人から中古住宅を購入する場合など)

○2021年12月31日までの住宅取得契約締結
省エネ等住宅: 1,000万円
上記以外の住宅: 500万円

結果的にどうなるかというと、2021年4月から12月までの契約の場合、非課税限度額が縮小される予定だったのが、縮小されなくなりました。

さらに、住宅ローン減税の住宅の要件と連動して、所得1,000万円以下の方に場合、床面積が40平米以上でも適用されることになります。
(現在は、床面積50平米以上のみが適用対象)

制度の変更は、2021年1月1日以降の贈与について適用されます。

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