FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。
今回の税制改正で、教育資金贈与の非課税特例も2年間延長され、2023年12月末までの贈与が、この制度の適用されることになりました。
教育資金贈与の非課税特例とは、どんな制度だったでしょうか?
30歳未満の人(合計所得金額が1,000万円以内)が、教育資金に充てるため、実の祖父母などから1,500万円までの一括で贈与された場合、贈与税がかららないという仕組みです。
なお、学校等以外に支払われるお金については、500万円が非課税限度額になります。
贈与といっても、現金を手渡ししたり、祖父母などが孫の銀行口座に普通に振り込んではいけません。
金融機関をあらかじめ決めて、この制度専用の口座を開設し、振り込む必要があります。
そして、孫が教育資金を使うたびに、銀行に証明する書類等を提出して、銀行口座から引き出してもらいます。
30歳までに贈与されたお金を使い切れなかった場合、余った額は、贈与されたとみなされて、贈与税が課税されます。
贈与した祖父母などが途中で死亡した場合、今後は、その時の残高が相続税の対象になります。ただし、受贈者が23歳未満であったり、在学中であったりした場合は除きます。
(現在は、祖父母が途中で死亡した場合、死亡の3年前までの贈与額が相続税の対象になります)
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