住宅ローン減税の13年控除。延長か?

FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。

ずいぶん前から、「住宅ローン減税」という優遇制度があります。

住宅ローンを使ってマイホームを取得した場合、年末のローン残高の1%相当額を、所得税(住民税も)から減税する仕組みです。それが原則10年間続きます。10年間の減税額は、住宅ローンの借入額等にもよりますが、最大で400万円から500万円に及びます。

元々、この制度は期限限定の仕組みとしてできたのですが、なんやかんやと理由がつけられて、延長、延長を繰り返し、現在に至っています。

なぜなら、先に見たように、とても減税規模が大きいので、この制度がなくなると住宅市場が一気に冷え込んで、売上が落ちるのではないかと疑心暗鬼になる住宅産業等(建築会社や不動産会社など)が、期限が切れそうになると、政府に延長の要望をするのです。

もちろん、個人向けの住宅取得支援制度としても、根強い人気があります。

住宅ローン減税制度は、原則、年末ローン残高(一般住宅は4,000万円限度、長期優良住宅等は5,000万円限度)で、減税期間は、10年間となっています。

ただ、2019年に消費税率が10%に引き上げたときの特例として、13年間になりました。

消費税分の負担が増えるので、住宅ローン減税によって負担を軽減できるようにしたのです。

なお、11年目から13年目の減税額は、年末住宅ローン残高の1%相当額と、建物価格の2%相当額を3で除した金額のどちらか少ない額としています。

特例の期限は、今年(2020年)の年末までの入居です(ただし、新型コロナの影響で一定の要件を満たせば2021年の年末までの入居も適用されます)。

この13年間の減税特例措置が、来年以降に延長されるかもしれません。

最終的には、来年度(2021年度)の税制改正大綱を与党がまとめる12月中旬までに決まるでしょう。

一旦、お得な仕組みが導入されると、それが既得権益となり、期限切れが近くなると業界を挙げて延長を求める。

このような仕組みは、わが国には、いっぱいあります。

 

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