子供に贈与したつもりで自分の財産・・・「名義預金」

FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。

子供名義の預金通帳を作って、せっせと定期的にお金を預け入れて、贈与しているつもり・・・1年間に110万円までの贈与には贈与税がかからず、非課税で贈与できるから・・・・「子供が成人したら、通帳を渡そう」。

確かに、1年(1/1~12/31)の間に110万円までなら、贈与しても税金はかかりません。

しかし、冒頭の行為は、残念ながら「贈与」ではありません。

子供名義の預金通帳でも、あなたが持っており、あなたが管理しているなら、それはあなたの財産です。

実質的な所有者ではなく、配偶者や子供、孫など家族の名義を使って行われる預金のことを「名義預金」といいます。相続税や贈与税を回避する目的で行われることが多いのですが、、、、残念ながら、回避できません。

特に相続税節税対策と勘違いして行う定番ですから、税務調査ですぐに指摘されます。

「贈与をした」とは、贈与をされた人が、いつでも自由にその財産を使える状態である必要があります。

つまり、冒頭の場合では、通帳も印鑑も、子供が持っていなくては贈与にならないのです。幼い子供が自由に散財できる状態になることが、贈与された状態なのですね。

毎年110万円ずつ、10年間に渡って、子供名義の預金口座にお金を預け入れて、10年後に1,100万円が預けられている通帳、印鑑を子供に渡したら、その時に1,100万円贈与したと認められ、しっかり贈与税がかかりますので、要注意です。

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