2021年度税制改正-今年のみ、固定資産税の負担増回避

FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。

固定資産税は、土地や家を持っている人にかかる税金。

マイホームに住んでいる人には、毎年、4~6月に市区町村から納税通知書が届き、記載されている税額を期日までに支払っているでしょう。

固定資産評価額は3年に1度見直され、2021年度は更新の年にあたります。

建物は、基本的には経年劣化していくので、一般的には評価額は下落していき、固定資産税の負担も下がります(建築費の上昇などによって下落しない場合もあります)。

しかし、土地については、経済状況などによって上昇することもあります。
近年は、地価は、全国的に上昇傾向にありました。

土地の固定資産税は、2020年1月1日時点の時価をベースに見直した評価額をもとに決められ、2021年度から3年間支払うことになるのですが、この間、新型コロナウイルスの影響で、地価が下落したところがたくさんあります。

そのため、固定資産税の負担増を回避することを目的に、2021年度の税制改正大綱では、地価の上昇を受けて2021年度の税額が2020年度の税額を上回る場合は、税額を据え置くとしました。

あくまで、この仕組みは、2021年のみの措置です。

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