相続税を払うほどの財産を持って亡くなった人の割合は8.5%。

FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。

10代、20代の頃は、人生の終わりのことなど考えなかったのに、50代、60代になると、死が少し身近なものになります。

というのも、親、親戚、友人などのなかから、ぽつりぽつり、亡くなる方が出てくるからです。

わが国では、1年間に136万人以上の方が亡くなっています。これは人口の1%超にあたります。一方、1年間で生まれる子供は0.7%程度といいますから、ニッポンの人口はこのままでは、急速に減っていくことがわかります。

さて、人が死亡すると、その人の財産を遺族が相続することになります。
たとえ、1円でも財産ですから、遺族の誰かが相続します。

一定以上の財産を持って亡くなった人の場合、相続した遺族が相続税を払わねばなりません。

2015年に相続税法が改正され、課税対象が拡大したことから、現在の課税割合(1年間で亡くなった人うち、相続税の納税があった人の割合)が高くなっています。

2018年の課税割合は、全国で8.5%。

計算すると、死亡した136万人のうち、約12万人の方は、一定以上の財産を持って亡くなったということです。

主な都府県別でみると、
東京都は、16.7%
神奈川県は、13.3%
大阪府では、8.7%
愛知県では、14.3% などとなっています。

東京都でいうと、亡くなった人のうち6人に1人が課税されたことになります。

つまり、すでに相続税はお金持ちだけの話ではなくなっているということ。

現役時代は普通の会社員として働いてきた人が亡くなる場合でも、遺族に相続税の支払い義務が生じる時代です。

相続税も、身近になってきているのです。

 

ワークワークスの個人向けサービス

PAGE TOP