自筆証書遺言が2019年から一部パソコンでの作成がOKに。

FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。

自筆証書遺言は、遺言者本人が作成する遺言書です。

元々、本文、氏名、日付などのすべてを自筆で書かなければならない遺言書でしたが、2019年1月からは、財産目録についてのみは、パソコンで作成してもよいことになりました。

財産が多い人は、財産目録を手書きするのはたいへんです。
しかし、この変更によってデメリットが緩和され、自筆証書遺言の作成がしやすくなりましたね。

ただ、財産目録以外は、これまで通り、すべて自分で書かねばなりません。他人による代筆もNG、パソコンによる作成もダメ、遺言書の内容がすべて無効になってしまいます。

作成のポイントは、以下の通りです。

・遺言者本人が、自分自身で書く

・日付を記載する
日付も自筆で書く必要がありますので、日付にゴム印を使うのはNGです。
日付の記載がなければ無効になります。
遺言書が何通もある場合は、あとの日付のものが有効になります。

・署名する
自筆による署名がないと、無効になります。
自署は、芸名、ペンネームでも本人であることがわかれば認められます。

・捺印する
実印が無難ですが、認印や拇印でもOKです。
なお、遺言が複数ページにわたつ場合は、割り印をしたほうがいいです。
また、変更部分には、取り消し線と捺印をし、変更した旨を付記して署名をする必要があります。

自筆証書遺言は、紙や筆記用具に制約はありません。
また、縦書きでも横書きでも構いません。

お金持ちじゃなくても、家族が複数いる人は、自分が死亡したときに、少ない財産を巡って家族間で骨肉の争いにならないとも限りません。

まずは自筆証書遺言を書く練習をしてみては?

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◆この記事は、メルマガ「生活マネー ミニ講座」(「まぐまぐ」:無料)にて配信したものです。

 

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