前妻との間に子供がいる夫と結婚している妻は・・・・

FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。

世の中にはいろんな夫婦や家族がおり、目の前にいるのは普通に「一家4人」でも、それぞれが特殊の過去や経緯を抱えていたりします。

今回のテーマは「前妻との間に子供がいる夫と結婚している妻は・・・・」というものですが、もちろん、夫と妻が逆であっも同じです。

しかし、離婚後に妻が子供の親権を持っている場合が多く、夫婦間では夫名義の財産が多くなる傾向があるため、前妻との間に子供がいる夫と結婚している妻が意識しておいたほうがいいこと、夫と話し合っておいたほうがいいことのヒントを記したいと思います。

将来夫が死亡したとき、夫の財産を相続する権利は、妻、夫と妻の子供(A)、前妻との間の子供(B)が持ちます。離婚している前妻に相続権はありません。
夫の財産を相続できるのは、妻、A、Bの3人です。

この時、法定相続分は、妻が2分の1の財産、AとBはそれぞれ4分の1ずつを相続できるとなっています。

さて、ここからは少しドロドロした話になりますが・・・・

現在の妻としては、夫が亡くなったあと、自分の老後の生活の不安をできるだけ少なくするためにも、また、将来妻である自分が亡くなったときに実の子供Aになるべく多くの財産を残したいと考えるのが、人情でしょう。

そのため、夫の生前に遺言を書いてもらって、前妻との間の子供Bが財産を受け取れないようにしようとしても、、、、それはできません。遺言に子供Bには財産を相続させないと書いても、子供Bには遺留分という権利があるため、本人が納得しない限り、法定相続分である4分の1のさらに半分の8分の1の財産は相続できてしまうのです。

ではどうするか?

今後の長い夫婦生活の中で、地道に、夫婦の財産をできるだけ妻名義の財産にするのです。夫が死亡したときの財産が少なければ、相続する財産も少なくなります。

妻名義の財産は、夫が死亡してもなんの影響を受けません。妻名義の財産を相続権利は、前妻との子供Bにはありません。

夫婦の財産を妻名義の財産にする方法には、

・夫から妻への財産贈与
・共働きの場合、夫の収入からの支出をメインにして、妻の収入からできるだけ貯蓄する
・共働きの場合、住宅取得時の住宅ローンは妻名義で借りる

などがあります。

なお、まずは、夫婦でお互いの気持ちを率直に語り合うこと重要でしょう。

 

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