中古住宅を「個人」から購入した場合の住宅ローン減税は?

FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。

住宅ローン減税といえば、「一般住宅なら10年間で最大400万円、長期優良住宅等なら10年間で最大500万円、さらに特例で減税期間が3年間延長され、13年間!」などの文言が、チラシやHPに踊っています。

しかし、これらはあくまで、住宅を消費税10%で取得した場合のこと。

確かに、住宅を業者(建築会社や不動産会社など)から購入する場合、中古住宅であっても消費税率は10%です。

しかし、個人から購入する場合、個人の方は事業として住宅の販売をしていませんので、消費税はかからず、税率は0%になります。

もともと、住宅ローン減税の最大400万円(一般住宅)、最大500万円(長期優良住宅)は、消費税率が5%から8%に上がる負担増の軽減策として制度化されました。また、13年間への3年延長は、消費税率が8%から10%に上昇するときにできたものです。

消費税がかからない住宅を取得する場合の住宅ローン減税は、消費税が8%になる前までの仕組みが、現在も継続されています。

■一般住宅の場合
・減税期間:10年
・控除率1%
・最大控除額:200万円=年末ローン残高の上限:2,000万円の1%の10年分

■長期優良住宅等
・減税期間:10年
・控除率1%
・最大控除額:300万円=年末ローン残高の上限:3,000万円の1%の10年分

消費税アップのよる負担がない分、優遇幅が小さいのもやむを得ません。

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