FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。
一昨日、相続税を払うほどの財産を持って亡くなる人の割合が近年高まっているとお話ししました。
死亡時にどの程度以上の財産を持っていたら、遺族に相続税がかかるのでしょうか?
目安は、下の金額です。
3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
夫が亡くなって、家族が妻と子供2人の場合、法定相続人の数は3人になるため、上記の式にあてはめると、
3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円
土地、家族、有価証券、現預金などを含め、すべての財産の合計が、4,800万円を超えていたら遺族に相続税がかかります。
なお、これはあくまで目安。
相続財産には、生命保険金の一部も含まれますし、死亡退職金の一部も含まれます。
また、財産の評価の仕方に一定の条件下で優遇があったりもします。
したがって、ざっくりとした目安とお考えください。
「万が一、今、自分が死亡したときに、遺族は相続税を払う必要がありそうか?」
一定の年齢を迎えたら、ときどき、保有資産の把握をしてみてください。