FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。
先週決定したことですが、なんとも中途半端。
中学生以下の子供がいる世帯に給付する「児童手当」は、世帯主の年収が960万円未満の場合、子供1人あたり月1万円~1.5万円が支給されています。
この制度は、現在の与党(自民・公明)が政権を握り、児童手当(旧こども手当)として、2012年6月分から所得制限が設けられています。
世帯主の年収960万円以上の世帯には、「特例」として子供1人あたり月0.5万円を支給することが決まりました(実際には来年の国会の決定によって正式に決まります)。
それから、この「特例」は、10年間も残ることになりました。
そして、先週決定したのは、2022年10月からは、世帯主の年収が960万円から1,200万円の世帯には、今後もこの「特例」を残すということです。
すなわち、特例ではなくなるということ。
支給されなくなるのは、世帯主の年収が1,200万円以上の世帯です。
では、質問。
Q1:共働きで、夫の年収が1,100万円、妻の年収が800万円の場合は?
A1:夫の年収が960万円以上なので、子供1人あたり月0.5万円支給されます。
Q2:共働きで、夫の年収が700万円、妻の年収が700万円の場合は?
A1:いずれも、年収が960万円未満なので、所得制限の影響を受けません。子供1人あたり月1万円~1.5万円が支給されいます。
Q3:夫の年収が1,300万円、妻は専業主婦の場合は?
A3:世帯主の夫の年収が1,200万円以上なので、支給されません。
つまり、共働きでも、合計年収では判断されません。
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「特例」とは、「やがてそれが普通になること」。
8月から再開したこのメルマガ、今年は本日で終了です。
読んでくださり、ありがとうございました。
コロナ禍で時間にゆとりができたので再開したのですが、来年も継続するつもりです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
今年がこんなでしたから、来年は、どなたもきっと良い年になりますね。
ではでは。
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