金の収益にかかる税金は、株や債券、投資信託などとは仕組みが違う!

FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。

株や債券、投資信託で儲かった場合、基本的には、儲け(収益)の2割は所得税・住民税として徴収されます。

給与所得などの他の所得と関係なく、税率は20%と決まっています。

一方、金で儲かった場合、儲け(収益)にかかる税金の仕組みは、株や債券、投資信託とは異なります。

金の場合、通常「譲渡所得」とみなされ、給与所得などの他の所得と合算して税金を計算します。合算した所得額によっては、税率が変わります。所得額が多くなればなるほど、税率は高くなる仕組みです。このように、他の所得を合算する税金計算の仕組み総合課税といいます。

なお、譲渡所得には、年間で50万円の特別控除があります。
これは、金による儲け(収益)が年間で50万円以下であれば、税金がかからないということ。

たとえば、ある人が、過去20年間、毎月3万円の純金積立を行っていました。
最近、価格が上がってきたので、そろそろ売却しようと思っているとします。
20年間での積立額(取得金額)は720万円。
そして、今一括で売却し、売却金額が1,220万円になるとしましょう(手数料なし)。

売却金額-取得金額=1,220万円-720万円=500万円ですので、一括売却すると、その年は、特別控除50万円を超えてしまいますので、譲渡所得となり、他の給与所得などと合算して税金がかかることになります。

金の売却方法を工夫すると、どうなるでしょうか?
一括売却せずに、何年もかけて売却するとしましょう。
たとえば、1年当たりの売却金額-取得金額≦特別控除50万円 となるように、毎年、部分的に取り崩すようにして売却するのです。

そうすれば、毎年、金の儲け(収益)から税金を払うことなく売却することができます。

ただ、何年もかけているうちに、金の価格が下落して、儲け(収益)が少なくなってしまうかもしれません。場合によっては、損失を被るかも。

なお、譲渡所得は、保有期間によって課税対象となる所得の算出方法が異なりますので、実際には売却する前に、よく確認してからにしてください。

 

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